Smiley face
写真・図版
住宅の敷地として使わなくなった時などに東京都税事務所に提出する申告書の一部。特区民泊として使われているのに提出されていない場合、都税事務所から手紙が送られてくることもある=東京都のウェブサイトから

 固定資産税と都市計画税が3~4倍になります――。東京都が大田区の土地所有者に対して、こんな趣旨の手紙を出す例が増えていることがわかった。背景にあるのが、ある特別な民泊の仕組み。外国人旅行客が行き交う羽田空港の近くで、何が起きているのか。

 「固定資産税・都市計画税に関するお知らせ」

 17日午後、X(旧ツイッター)には、東京都側が作ったとされる文書に関する投稿があり、1日で約30万回、表示された。文書は「特区民泊」の土地は、税負担が軽減される「住宅用地の特例」が適用されないと説明していた。

 東京都固定資産評価課によると、文書は3月に大田都税事務所から、ある同区内の土地所有者側に送った手紙で間違いないという。

 内容はこうだ。住宅の敷地として使われている土地は、地方税法に基づき固定資産税と都市計画税が特例で軽減される。ただ、この土地は特区民泊として使われていたので対象外となり、支払う税金が3~4倍になるという。

 どういうことなのか…

共有